河川敷地許可準則
南アルプストンネル静岡工区に関わりそうな内容を抜粋
全文については国土交通省のページを参照していただきたい
(定義) 第二 この準則において「河川敷地」とは、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という)第6条第1項の河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)をいう。 2 この準則において「占用の許可」とは、法第24条の許可をいう。 3 この準則において「占用施設」とは、占用の許可の目的である施設をいう。 4 この準則において「河川管理者」とは、法第9条第1項、第2項及び第5項、第10条第1項及び第2項並びに第11条第3項の規定により法第24条の許可を行う者をいう。 |
(占用許可の基本方針) 第五 河川敷地の占用は、第六に規定する専用主体がその事業又は活動に必要な第七第1項に規定する専用施設について許可申請した場合で、第八から第十一までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適性な利用に資すると認められるときに許可することができるものとする。 2 前者の規定により占用の許可を行おうとする場合には、原則として、期限を定めて当該専用に係る河川敷地が存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする 。 3 前項の場合において、占用による影響が広域に及ぶこと等により必要があると認める場合には、同行の規定による意見聴取に併せ、期限を定めて他の関係市町村又は関係都道府県の意見を聴くものとする 。 4 河川敷地の占用は、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを優先するものとする。また、公共性の高い事業のための占用の計画が確定し、当該専用の計画について河川管理者が知り得た場合又は河川管理者に申出があった場合においては、他の者に対する占用の許可は、当該専用の計画に支障を及ぼさないようにしなければならない。 |
(占用主体) 第六 占用の許可を受けることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、第七第1項第七号に規定する専用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び同項第八号に規定する専用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等もそれぞれ当該専用施設について専用の許可を受けることができるものとする。 一〜二 (省略) 三 鉄道事業者 、水上公共交通を担う旅客航路事業者、(以下省略) 四〜六 (省略) |
(占用施設) 第七 占用施設は、次の各号に規定する施設とする。 一 (省略) 二 次のイからホまでに掲げる施設そのほかの公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設 イ 道路又は鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されるものを含む。)又はトンネル (以下 省略) |
(治水上又は利水上の基準) 第八 工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の支障を生じないものでなければならない 。この場合、占用の許可は、法第26条第1項又は第27条第1項の許可と併せて行うものとする 。 (2以下 治水に関わる規定であるため省略) |
(河川整備計画等との調整についての基準) 第十 河川敷地の占用は、河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったものでなければならない。 2 前項に規定する計画において保全すべきこととされている河川敷地については、当該保全の趣旨に反する専用の許可をしてはならない。 |
(土地利用状況、景観及び環境との調整についての基準) 第十一 河川敷地の占用は、河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものでなければならない 。 2 (省略) |